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Posted by TI-DA at

2008年09月01日

リンク:地震関連

防災科学研究所ニュース
http://www.bosai.go.jp/library/k_news.htm

開発途上国への貢献
http://www.bosai.go.jp/library/k_news_img/k_news164.pdf

HI-net 地震速報 (日本最速の震源情報表示である。最大震度3以上)
http://www.hinet.bosai.go.jp/  


Posted by shu at 23:58Comments(0)

2008年08月06日

2008年07月22日

自然災害対策ゲーム

 国連のISDRが自然災害対策ゲームを公開しています。

 http://www.stopdisastersgame.org/en/  


Posted by shu at 22:14Comments(0)Disaster

2008年06月05日

災害と社会に関する情報(1)

林 勲男 氏
http://www.minpaku.ac.jp/staff/hayashi/

災害と共に生きる文化と教育
http://www.kyoto-gakujutsu.co.jp/showado/mokuroku/catalog/kyoiku.html#ISBN978-4-8122-0774-1

国立民族学博物館研究フォーラム
2004年インド洋地震津波災害
被災地の現状と復興への課題
http://www.minpaku.ac.jp/publication/ser/73.html

2004年インド洋地震津波災害被災地復興の現状と課題(全体主旨)
http://www.minpaku.ac.jp/research/fr/080127.html

2004年インド洋地震津波災害被災地の現状と復興への課題 II
http://www.minpaku.ac.jp/research/fr/060108.html

日本災害復興学会
http://www.f-gakkai.net/  


Posted by shu at 17:48Comments(0)Disaster

2008年04月03日

2008年03月22日

文化人類学的にみた災害、からの思索

 科学・工学的な問題解決法、からこぼれおちる問題で重要な事は、防災・減災の面からなんだろう、かと考える。

 緊急地震速報や早期警報システム、建築物の耐震化、ミティゲーションといった、ハード面での整備がしっかり成されれば、災害を人間が忘れようが、被害は限りなく少なくなる、というのは王道である、と思う。

 今日、聞いた話では、トルコの地震の例を挙げて、災害へ関心が、災害直後から時間がたつと忘れ去られてしまう、という課題がどう克服されるべきか、という事を文化人類学的な視点から考察したものだった。

 結論として発表者が述べていた点は、
 「コミュニティレベルでの災害対策意識の維持・向上システムの普及」 
 と一言でまとめられるか、と思う。

 出発点は、理工学的なアプローチからもれるズレをどう解消するか、という点だということを付け加えておく。

 日本やインドネシアのある地域では、かつての津波被害に対する教訓を伝承として語りついでいる地域がある。
 トルコにも地域的なものはあるが、全国的なものはないらしい、これは察するに地震災害と津波災害の対処の単純さに起因するのではないだろうか。
 津波の場合は、潮が急激に引いたりして(引かない場合もある)、その後津波がやってきたので、潮が急激に引いたら、高所へ逃げよ、というもので、発するメッセージがシンプルである。

 一方、地震の場合は、地震が来る前の兆候は地域によっておそらく違いがあるし、きたあとも、机の下に逃げる、窓ガラスから離れる、ガスを止める、頭を保護する、鍵はかけたままで車から逃げる、といったように、場所や状況それぞれに対処があるので、発するメッセージが単純ではない。

 トルコの場合は、北に黒海、南に地中海と内海に接しているが、津波よりも地震のほうが圧倒的に発生率は高く被害も大きい。
 それ故、地域的に伝承として地震への対処の方法は残っているのだろうが、それが全域まで適用可能ではないので、人口の流動や過疎化などによってそういった伝承は活かされないのだろうか、と思う。

 伝承について述べてきたのは、防災教育という観点から、市民レベルで、どうやって息の長い防災教育を続けていくか、という事がやはり課題になるからだ。
 
 公的な教育で、低頻度突発型災害にたいして、常に危機感をあおる事はやはり不要な不安感を皆にもたらすのではないか、と思うし、案外、マンネリ化して結局役に立たない、という事にもなりかねない。

 最近の防災に関する話で、繰り返しでる視点がある。
 地震や津波、洪水、土砂崩れについてそれらが災害だといわれるのは、社会がそこにあって被害をうけるからだ、というものだ。
 地震ではなく、建物が人に害を与える、という言葉があるが、まさにそれを表している。この課題の根本は、二つあって、一つは人口増加。そしてももう一つは、地球の気候変動である。
 地震と津波はこの二番目の原因には関係しないが、他の自然災害はこの二つに密接に関わる。
 
 どちらも、その根本原因をそのまま受け入れて、付随する課題を人間の技術と科学で対処していくというのが正当路線であるのは、言うまでもない。 やはり、この課題はわれわれ一人ひとりが対処していく課題である。
 
   


Posted by shu at 16:12Comments(0)

2008年02月28日

Links&words to be kept in mind

( excerpt)
The survivors we spoke wtih asked us to tell them how teh tsunami formed, about the world wide response to provide aid, and about the new tsunami warning system that is being built in the Indian Ocean.

The survivors told us that this information helped alleviate their fears about future tsunami threats and their anxiety. - Natural Hazards observer Vol XXXII no3, Jan 2008

FEMA training
http://www.training.fema.gov/emiweb/IEMC/

NOAA
Hazard Eduacation and Awareness Tool
http://www.noaa.gov/features/tsunami/preparedness.html

UN/ISDR
Disaster Risk Reduction begins at School http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/11-education-good-practices/education-good-practices.pdf

UN chronicle Jun 2007. Vol 2 ( Climate Change )
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/issue2/0207cont.htm

article : Creating Partnerships to Cope with Natural Disasters
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/issue2/0207p73.htm#

PreventionWEB
http://www.preventionweb.net/english/

The Riskipedia
http://theriskipedia.com/

  


Posted by shu at 21:56Comments(0)Disaster

2008年02月27日

DM - learning material EP06

Coaching is one of the skills to be developed to give better emergency support and advice.

I'll put up later what I've learned through distant learning kit on emergency preparedness.
  


Posted by shu at 04:02Comments(0)

2008年02月27日

2008年02月22日

被災者生活支援法の改正

1995年の阪神・淡路大震災を契機に、その3年後1998年に被災者生活再建支援法が議員立法により制定された。
 その後2004年に法改正が行われ、その際には衆議院災害対策特別委員会及び参議院災害対策特別委員会で付帯決議がなされた。

 この決議をふまえて、2007年3月に政府は、
「被災者生活再建支援制度に関する検討会(座長:伊藤滋 (早稲田大学特命教授))」を設置して、制度の見直しの議論を進めた。
 
 11月8日には、自民党、公明党、民主党が
「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」を提出して、翌日11月9日に参議院、衆議院ともに全会一致で成立した。

 ポイントを要約すると以下の通りになる。
 
1、これまで、全壊または半壊した家屋にのみが支援対象とされていたが、液状化や傾斜により家屋取り壊しが必要な場合もあるため、

 敷地に被害が生じ、その結果住宅を解体せざるを得ない場合

 にも支援対象とされる。

2、年収・年齢についても支援対象の条件が設けられていたが、
 
  年収・年齢に関係なく支援対象となる。

3、市町村単位で全壊10世帯以上、都道府県単位で全壊100世帯以上が発生した自然災害に加え、これら地方公共団体に隣接し全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)の自然災害も対象とし、被災者生活再建支援法の対象となっていた。これは災害救助法が適用される災害と同規模であった。これが、

 市町村単位で全壊10世帯以上(ただし人口10万人未満にかぎる)が発生した自然災害で、同一都道府県内における市町村(ただし人口10万人未満に限る)で、全壊5世帯以上の被害が発生した自然災害にも支援対象となる。

4、また、被災住宅の解体撤去費用にてういては、原則として被災した土地で住宅を再建する場合に支援対象となる。でしたが、

 住宅の所有・非所有の区分、県内・県外の区分を撤廃しました。


5、支援金の支給方法は、支援対象の経費が細かく決められていて、その経費にのみ支援金が支給されていた(実費積み上げ支給方式)。 これが、

 使途を限定しない「定額渡し切り方式」に改められた。
  
 例えば、
  地震により、全壊して、家を立て直すほどの被害を受けました。
  そこには敷地が大きく傾いて、住宅を再建でききないので、仕方なく隣町に引っ越す事にしました。
  
  この場合、
  基礎支援金として、
  全壊なので、100万円支給します。
 
  加えて、
  住宅を建築・購入すると200万円を支給します。
  賃借するしかない場合は、50万円を支給します。

  最大で、300万円が支援金として上記要件適用後、支給されることになります。

 
 これらの改正は、被災者生活再建支援法が制定されてからも制度が十分に活用されなかった、という経験が反映されています。 災害という緊急時において、被災世帯の申請手続きや被災地方公共団体の事務手続きが煩雑であった事経験などです。
 
 この新制度は、2007年12月14日より施行され、改正前の特例的な適用については、
2007年の
能登半島地震、
新潟県中越沖地震、
台風11号および前線による大雨災害、
台風12号尾災害

の4災害が適用される事になっています。 

参照:  
内閣府
http://www.bousai.go.jp/hou/shiensya.html
広報 ぼうさい
http://www.bousai.go.jp/kouhou/h19.html
  


Posted by shu at 20:15Comments(0)Disaster